中部環境計量士会会則
- 名 称
- 第1条 本会は、中部環境計量士会と称する。
2 本会は、事務所を一般社団法人愛知県環境測定分析協会内に置く。
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目2番4号 アイディエリア405
- 目的
- 第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
(1) 会員相互の技術向上及び情報の交換
(2) 会員相互の親睦
- 事業
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を実施する。
- 会員
- 第4条 本会は、愛知県、岐阜県、三重県内に在住又は勤務する環境計量士(国家試験合格者を含む)のうち、本会の目的に賛同するものを以って組織する。
- 特別会員
- 第5条 本会は、役員会の決定及び総会の承認により会員資格以外の者を特別に会員にすることができる。
- 入退会
- 第6条 入会並びに退会しようとする者は、その旨を本会に届け出なければならない。
2 入会は、入会申込書により会長が承認する。
3 退会は、役員に退会の旨を連絡し、会長がこれを承認する。
4 会費を3年間連続して納入しない会員は、その翌年度から退会したものとみなす。
- 役員
- 第7条 本会には、次の役員を置き、役員会と称する。
会長 1名
副会長 2名以内
幹事 20名以内
会計 2名
監事 1名
2 役員は、総会において会員の互選により選出するものとし、その任期は1年間とする。但し、再選は妨げない。
- 顧問
- 第8条 本会には、顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が推薦し、総会の承認を受ける。
3 顧問は、会の運営について意見を述べることができる。
- 総会
- 第9条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
2 定期総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、会長がその必要を認めたとき、及び会員の3分の1以上が要求したときに開催する。
4 総会の議長は、出席者のうちから選任する。
5 総会は、会員の3分の1以上の参加(委任状を含む。)をもって成立し、総会の議決は、出席者の過半数の賛成により決せられるものとする。
- 付議事項
- 第10条 定期総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)事業報告及び収支決算報告
(2)事業計画案及び収支予算案
(3)その他本会の運営に関する事項
- 運営
- 第11条 本会の運営は、総会の趣旨に基づき役員会が計画、実行し、事業計画を推進する。
- 会計
- 第12条 本会は、会員の会費及びその他の収入により運営する。
- 事業年度
- 第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会費
- 第14条 会費は、会員より徴収し、会費は年額4,000円とする。但し、顧問及び特別会員からは徴収しない。
- 附則
- 第15条 本会の会則は、定期総会又は臨時総会において改正することができる。
- 制定 昭和52年5月29日
改正 昭和57年5月23日
改正 昭和58年5月21日
改正 昭和61年5月18日
改正 平成 元 年5月28日
改正 平成19年7月28日
改正 平成25年5月18日